多摩境通りの景観条例


多摩境通りは、景観形成誘導地区“長大な壁面”にならないように配慮すべき通りではないの?


町田市には景観法※1に基づいて制定された
景観計画※2があり、多摩境通りは市内3か所しかない
景観形成誘導地区※3に指定されています。

簡単に言うと、多摩境通り一帯は開発行為を行う際には
周囲のまちなみに配慮した建築計画をしてほしい
地区であるということ。

















ガイドラインには、 “丘陵地への眺望の確保” “圧迫感の軽減”“
“長大な壁面を避ける”などの文言が形成基準の解説に並んでいるけれど、今回の計画はその基準はどのようにいかされているの?
明らかに逸脱した計画にしか見えません。












また、町田市の景観計画の中で、
「景観」に含まれている観点も掲載されています。

「安心・安全」などの観点も含めて「景観」を
考えなければいけないということ。

開発における周りの環境への配慮は、
事業者の自主性に委ねられる部分が多いけれど、
景観計画の基準を無視した長大な壁や、
災害時の避難所の問題や、風害の不安、
教育環境など影響が考えられる今回のマンション計画。

市民の安全・安心より
企業の採算を重視しすぎではありませんか?

もし、この計画が市の許可申請を通るなら、
町田市景観計画って何のためのものなのか・・・。
市の定めるところの基準との隔たりを感じています。


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補足

※1
景観法(平成16年法律第110号):
我が国の都市、農山漁村等などにおける良好な景観の形成を促進するため、
景観計画の策定その他施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

※2
「町田市景観計画」は、市の景観づくりの考え方及び景観づくりの実現化方策を示すものであり、それらは、景観法第8条に基づく部分、及び市独自の景観づくりに関する内容によって構成されています。

※3  
多摩境通りの景観形成誘導地区の特徴と景観づくりの考え方
  • 多摩境通りは丘陵地の高台に位置し、眺望が良く、商業施設や工業施設、研究施設、集合住宅、低層住宅等、様々な建築用途が混在しています。
  • また、沿道には商業施設などが建ち並ぶ、にぎわいのある景観が特徴的です。
  • 商業施設が建ち並ぶ一方、丘陵地も近接しているため、既存の建築物や工作物などのデザインと丘陵地への眺望などを一体的に捉えた上で空間や風景を形成していくことが、秩序ある景観を形成するとともに、魅力的なにぎわいの創出につながります。
    →町田市景観計画P.151~P152を参照