用語集

景観法
町田市景観計画
町田市景観みちしるべガイドライン

多摩境通り・景観形成誘導地区
 :多摩境通りの景観形成誘導地区の特徴と景観づくりの考え方
  • 多摩境通りは丘陵地の高台に位置し、眺望が良く、商業施設や工業施設、研究施設、集合住宅、低層住宅等、様々な建築用途が混在しています。
  • また、沿道には商業施設などが建ち並ぶ、にぎわいのある景観が特徴的です。
  • 商業施設が建ち並ぶ一方、丘陵地も近接しているため、既存の建築物や工作物などのデザインと丘陵地への眺望などを一体的に捉えた上で空間や風景を形成していくことが、秩序ある景観を形成するとともに、魅力的なにぎわいの創出につながります。
    →町田市景観計画P.151~P152を参照

町田市住み良いまちづくり条例

町田市景観条例(平成21626日町田市条例第23号):町田市の良好な景観の形成に関し、景観法の規定に基づく景観計画の策定、行為の規制等に関し必要な事項を定めることにより、市の自然、歴史、文化等に配慮した良好な景観の形成を推進し、もって生活風景に魅力と豊かさを感じられるまちの実現に資することを目的とする。(町田市景観みちしるべガイドラインより)


民有緑地:相原・小山区画整理事業の際の地区計画で定められた緑地。緑豊かで良好な都市環境を確保するため民有地内等に計画的に緑地を残した。その維持と保全を図ることは地区計画で定められている。(東京都南多摩区画整理事業事務所平成9年12月26日発行パンフレットより)



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